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【徹底解説】中小企業省力化投資補助金の公募要領を解説

更新日:5月9日


中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金は小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助する制度です。

2024年に設立された中小企業省力化投資補助金は予算5,000億円と補助金の中で最も大きな予算が確保されており、多くの中小企業者を援助する制度として期待されています。


※どんな補助金も初めが有利です。遅くなれば事業投資が損になるので早めに情報をキャッチしてください。




※更新:2024年4月5日

中小企業省力化投資補助金(カタログ型)のパンフレットが正式に公開されました。





製造業者の方向けの「中小企業省力化投資補助金」のご案内はこちらから






中小企業省力化投資補助金の補助額

従業員数

補助率

補助上限額 (大幅な賃上げを行う場合)

5人以下

1/2以下

200万円(300万円)

6~20人以下

1/2以下

500万円以下(750万円)

21人以上

1/2以下

1,000万円以下(1,500万円)



中小企業省力化投資補助金の制度概要

 



中小企業省力化補助金における各期間の考え方

 

  • 交付決定を受けてから実績報告を行うまでを補助事業期間

  • 交付決定を受けてから補助事業が終了してから3回目の効果報告※を提出するまでを事業計画期間とする。 (※効果報告は5回=5年行う必要がある)


① 労働生産性の向上目標(必須)

年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定


年平均成長率の計算式 [{(効果報告時の労働生産性)÷(交付申請時の労働生産性)}^(効果報告回数※)-1 -1]×100%


※当該報告を含める。つまり、過去に効果報告を行った回数に1を加えた値となる。

ワンポイント:計算が難しい場合は専門機関(当社もその一部です)に依頼することも可能です。


② 賃上げの目標(任意、大幅な賃上げを行う場合)


  • 事業場内最低賃金を45円以上増加

  • 給与支給総額を6%以上増加

  • 申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要

給与支給総額と事業場内最低賃金の注意点


  • 給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。

  • 給与支給総額、事業場内最低賃金は、実績報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を用いるものとする

  • 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び常勤役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く。ただし、役員報酬を意図的に操作していると疑われる場合は、役員報酬を適用外とする場合がある)をいう。

  • 事業場内最低賃金とは、補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金をいう。


ワンポイント:役員報酬の不自然な増加は疑われる可能性があります。賃上げ目標は中期的な戦略が必要なため要注意です。ただし、賃上げ目標を行う場合、採択率は高くなります。



中小企業省力化投資補助金の減額・返還

 

補助事業期間終了時の実績報告において賃上げの目標が達成できていないことが確認された場合、補助額の確定の際、補助上限額の引き上げを行わなかった場合の補助額と等しくなるように補助額を減額する。


このとき、事業場内最低賃金の引き上げ額及び給与支給総額の増加率は、それぞれ交付申請時に提出した値と実績報告で提出した値を比較して計算する。


また、本目標を達成するために報告対象期間のみ賃金を引き上げ、実績報告以降に賃金を引き下げることは認められない。


自己の責によらない正当な理由なく、効果報告時点での給与支給総額または事業場内最低賃金 が実績報告時点の値を下回っていた場合、補助金の返還を求める場合がある。



収益納付

 

効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければならない。ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除される。


ワンポイント:補助金の基本的な考え方です。



中小企業省力化投資補助金の補助対象事業者

 

以下のすべての項目に該当している必要があります。


  • 日本国内で法人登記していること

  • 従業員数が規定範囲内であること

  • 中小企業者であること



一般的には対象になる事業者が多いが、以下はほとんどが対象にならない。
財団法人(公益・一般)及び社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格の無い任意団体は補助対象外です。

  • 人手不足の状態にあることが確認できること。(以下を参照)


  1. 限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。

  2. 整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。 ※ただし、非正規雇用が主体の事業者については総労働時間を従業員数で代替することとする。

  3. 採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった。

  4. その他、省力化を推し進める必要に迫られている。

ワンポイント:上記の④は例外的に事業計画書の中で具体的な省力化投資の必要性を記載する必要があり難易度が上がります。


  • 全ての従業員の賃金が地域別最低賃金を超えていること。


なお、最低賃金額は交付申請を行った日及び実績報告を行った日の最低賃金を基準とする。


  • 補助金等の重複をしていないこと(以下を参照)


・本補助金の交付決定を受けた事業者 (本補助金は1回のみ使用できる)

・「ものづくり補助金」の交付決定から10カ月未満の事業者

・「ものづくり補助金」「を過去2回以上交付決定を受けた事業者

・「事業再構築補助金」で採択された事業で用いる設備をこの補助金で導入する事業者

・「観光地・観光産業における人材不足対策事業」の申請をしている、交付決定を受けている事業者

・「IT導入補助金」を受けていて、その際の事業内容と今回の補助事業内容が類似している事業者

・その他の制度と二重受給がある事業者

・本補助金の製造事業者、販売事業者に該当する事業者


ワンポイント:事業者の過去の実績によっては申請できないので申請をする前には十分注意しましょう。



補助対象経費

 

補助対象経費は製品本体価格と導入経費になります。


製品本体価格


専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)及びそれに付随する専用ソ フトウェア・情報システム等の購入に要する経費が補助対象となる。


なお、製品本体価格は製品カタログに事前登録されている価格を上限に申請することができる。


ワンポイント:”専ら”とは申請時に計画した事業専用という意味です。そのためそれ以外に使用すると補助金の返還を求める可能性があるので注意が必要です。



製品本体価格に対する注意点


省力化製品の販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、販売事業者から補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者 に不当な利益が配賦されるような行為については、本事業全体を通じて、補助金交付の目的に反する行為となります。これらに疑われる場合は以下のような措置を講じられます。


①補助事業者に対し、立入調査(訪問のみならず補助事業に関する一切の報告・資料要求・前述に付随して 関係者と見做される者への調査等を含む)を、事前に連絡なく行うこと。


②立入調査の対象となった申請が不当な申請である蓋然性が高く、補助事業として不適切であると判断した場合、その交付決定を取り消すとともに、その不当な申請に関わった販売事業者の登録取消処分や事業者名、代表者名及び不正内容の公表を行うこと。なお、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止の観点から、事務局は当該事由において交付決定の取り消しを受けた補助事業者及び販売事業者への再度の交付申請を拒否することができる。


<本事業において不適切と定義される具体例>


  • ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことで省力化製品の購入額を減額 又は無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない もの。

  • 省力化製品の購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことによ り、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。

  • 補助金の対象経費となる省力化製品を一般に発売されている通常価格より特別に引き上げた価格で登録を行い、補助金の交付を受けること。

  • 販売事業者あるいは直接的には補助事業と関係のない第三者(法人・個人に限らず)から資金提供を受け、 第三者を含む関係者間でその資金を還流させるなど、補助事業外での一般的な商取引(金融取引を含む)を偽装するもの。


※上記のような行為が発覚した場合、補助事業外の取引であっても、例えば一般的な取引に用いられる書類(契約書・仕様書・発注書・協定書等)により当該取引の妥当性や正当性が確認できない場合は、直ちに本項記載の措置を講じる。


ワンポイント:不正をすると申請をする補助事業者も製品を販売する販売事業者も共に大きなペナルティがあるため不正は絶対に行わないようにしましょう。


<補助対象外となる経費>


①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの。(補助事業者の売上原価に相 当すると事務局が判断するもの。)

②対外的に無償で提供されているもの。

③リース・レンタル契約の省力化製品。

④中古品。

⑤交付決定前に購入した省力化製品。 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。

⑥公租公課(消費税)。

⑦その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。


導入経費


設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用のことを指します。


<補助対象外となる経費>

①交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用。 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。

②過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。

③省力化製品の導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等。

④省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。

⑤補助事業者の通常業務に対する代行作業費用。

⑥移動交通費・宿泊費。

⑦委託・外注費。

⑧補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための原材 料費に相当すると事務局が判断するもの。)

⑨交付申請時に金額が定められないもの。

⑩対外的に無償で提供されているもの。

⑪補助金申請、報告に係る申請代行費。

⑫公租公課(消費税)。

⑬その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。 本費目においても、補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法あるいは一部の利害関係 者に不当な利益が配賦されるような行為については製品本体価格と同様の措置を講じる



事業実施の流れ

 


補助金の流れの概要は以下の通りです。


  1. 事業計画書の作成 申請に必要な書類を作成します。このうち審査に深く影響する事業計画書の作成が必要です。

  2. 交付申請 申請は補助事業者と販売事業者が共同で実施します。申請は電子申請になります。

  3. 審査~交付決定 審査期間は1ヵ月~となっています。採択通知は補助事業者が申請受付システムを通じてその通知を受ける。その後、採択事業者は交付決定が許可される。(交付決定前に追加書類が要求されることもあります。)

  4. 補助事業の実施 ここで初めて製品購入に向けた契約、支払い等を実施できます。この期間は交付決定から最大12か月間です。 契約書、請求書、納品書及び検品書等は実績報告にて必要になるので必ず保管しましょう。支払いにおける現金払いは禁止です。

  5. 実績報告 支払いに係る証憑、導入実績に係る証憑、事業計画の達成状況 ・省力化の効果 ・賃上げの実績の報告が必要です。

  6. 補助額の確定~実地検査 実績報告が認められた場合、補助額が確定します。その後、実際に事業所を訪問する実地検査が行われます。ただし、実地検査は補助額の確定前に行われる場合もあります。 実地検査にて事業計画と異なる実態であることが確認された場合は、交付決定取消となります。

  7. 効果報告 年に1回(4月~6月)に省力化製品の稼働状況と事業計画の達成状況を報告する必要があります。計5回=5年分を提出します。



中小企業省力化投資補助金 後部申請から実績報告まで


事業実施の詳細説明

 


事業計画の策定


  1. カタログからの選択 カタログは中小企業省力化投資補助金事務局のホームページ等で公開されるのでログインして製品を確認しましょう。 中小企業省力化投資補助金 (smrj.go.jp) 中小企業省力化投資補助金事務局

  2. 人手不足の状態にあることの確認 ①限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。 ②整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。 ※ただし、非正規雇用が主体の事業者については総労働時間を従業員数で代替することとする。 ③採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった。 ④その他、省力化を推し進める必要に迫られている。 (難易度上がり、審査時間も長くなる。例外なので別途事業計画書にてし具体的に記載する必要あり)

  3. 省力化を進めるための計画作成 ①導入製品の使用方法について ②製品の導入により期待される省力化の効果 ③省力化により既存業務から抽出できると期待される時間・人員の使途 ④労働生産性の向上目標の達成見込み ⑤賃上げ向上目標の達成見込み(大幅な賃上げを目指す場合) ”人手不足の状態にあることの確認”で④を選択した場合、以下の項目の追記が必要 A.省力化量計算書 現在の受注状況が継続すると仮定したときに、既存の業務と製品導入後の業務それぞれでどの程度の工数 が発生しているかを計算し、製品導入による省力化の割合(省力化指標)を自身の導入環境において試算 すること。 B.機器配置予定図 現在の事業所の物理的な状況を説明し、導入後にどのように変化するかを従業員の動きを含めて説明する こと。



保険への加入


補助額が500万円以上(購入額1000万円以上)となる場合、災等による取得財産の損失に備えて、付保割合が補助率(1/2) 以上である保険又は共済への加入が必須。


期間:事業計画期間終了までの間


いつ必要:補助事業実績報告書提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要


ただし、保険の加入は500万円未満でも強く推奨されています。



交付申請


補助事業者と販売事業者が共同で申請を行います。


  1. 中小企業等が販売事業者に連絡

  2. 販売事業者が、補助対象事業の要件、補助対象事業者の要件 に合致していることを確認

  3. 両者が共同で交付申請を行うことに同意し、事業計画の策定を終えた後、共同申請を行う



販売事業者のリスク


支援した補助事業者の多くで労働生産性の向上目標が著しく未達の場合、販売事業者の登録取消されます。


事業の実態と乖離した労働生産性の向上目標を設定する等、特に悪質と認められる場合、、販売事業者名を公表


ワンポイント:販売事業者は正確な事業計画書の作成が求められるため、必要に応じて外部専門期間とタッグを組むこともおすすめします。



複数の販売事業者との共同申請


補助事業者は一つの製品だけではなく、複数の製品を一度に申請することができます。この補助金は一度しか活用できないため、補助上限額に余力がある場合、複数の製品を検討しても良いです。


複数の販売事業者との共同申請は以下の特徴があります。


  • 一度の申請において複数の製品を申請する場合、それを取り扱う各販売事業者と個別に申請を行う。

  • 個別に行った共同申請のそれぞれに対して交付決定が行われ、 補助事業を実施する必要がある。

  • この場合、補助上限は全ての交付申請の総額にて決定される

  • また、補助事業終 了後の実績報告がすべての共同申請に対して提出されてから、補助額の確定される。



補助事業の実施



事業者情報の公表


交付決定を受けた補助事業者の名称、法人番号、所在地(市区町村まで。ただし、個人事業主の場合は都道府県まで)、申請年度及び申請応募回は事務局ホームページにおいて公表されるため、事前に同意が必要です。


また、非採択となった企業も施策実施に係る効果検証のため、政府からのEBPMに関する協力要請に可能な限り応じることが要求されます。


省力化製品の導入


交付申請が通った内容で該当の製品を購入する。


この際の支払い証憑は実績報告時に必要となるため必ず保管すること。(補助事業には、契約や納品、支払い等も含まれ、実績報告時点でこれらを終えておくことが必要となる。 )


実績報告の提出


製品を導入後、事務局に対して実績報告を提出する。

実績報告には下記事項が含まれます。


③の通り事業計画の達成状況も報告を求めるため、省力化製品を設置するだけでなく、業務改善に活かして効果を発揮させた上で報告を提出が必要です。


① 支払いに係る証憑 ・省力化製品の契約書、請求書、納品書及び検品書(補助対象に導入経費を含んでいる場合は、その額も 分かる物) ・銀行振込の明細 ※現金での支払は認めないものとする

②導入実績に係る証憑

③事業計画の達成状況 ・省力化の効果 ・賃上げの実績(給与支給総額及び事業場内最低賃金)


※実績報告は交付決定から12ヶ月を待たずとも、補助事業が完了していれば提出可能である。ただし、賃上げによる補助上限額の引き上げを適用している場合、賃金の引き上げ実績が確認できるようになるまでは実績報告を行えないものとする。


補助額の確定


事務局にて実績報告の内容を踏まえて、補助額の確定を行う。


確定の後、事務局から結果の連絡と支払いの案内を行う。


なお、必ずしも交付決定を受けた補助額の全額が支払われるわけではないことに注意しましょう。



補助事業終了後のフォローアップ

 

補助事業を完了してから最初の4月1日を起算日とし、以降5年間を効果報告期間とする。


効果報告期間中は以下のフォローアップ業務(効果報告、実地検査)が発生するため、事務局からの案内に従い適切に実施すること。


効果報告


毎年度初めに以下の事項を報告する。


  1. 省力化製品の稼働状況

  2. 事業計画の達成状況


  • 省力化の効果(従業員数と労働時間及び決算情報、業務改善にどの程度効果があったのかを報告いただく予定)

  • 賃上げの実績(給与支給総額及び事業場内最低賃金)

補助金の返還


効果報告の結果を踏まえて、以下のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の返還または収益納付が発生する場合があります。


【補助金の返還または収益納付が求められる要件】


  • 省力化を通じて人員整理・解雇を行っていた場合

  • 労働生産性の向上に係る目標が未達の場合

  • 賃上げによる補助上限額の引き上げを適用後、賃金を引き下げていた場合

  • 本事業の成果により収益が得られたと認められる場合

実地検査


実績報告の提出を受けてから効果報告期間が終了するまでの間に、省力化製品が事業所に導入されていることの実地検査が行われます。(補助額の確定以前に行われる場合もある)。


実地検査において、以下の例など申請時の事業計画と異なる実態であることが確認された場合は、交付決定取消となる。


  • 事業計画で記載された事業場内で省力化製品が使われていない、又は存在が確認できない

  • 事業計画に反し、補助金等の重複となる事業に省力化製品を用いている


実地検査に当たっては、事前に事務局から日時を連絡が入るため、当日は省力化製品の設置場所に案内を行う必要があります。


立入検査


補助金事務局が販売事業者及び補助事業者等に対し、事業所等に立ち 入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問することがありますので、これらの対応することが必要です。 (事前に連絡なく行われる場合もある。)


会計検査院への対応


事務局からの実施検査に加え、会計検査院の実地検査の対象となる場合があります。



補助事業により取得した財産の処分の制限


補助事業により取得する資産については、補助金適正化法に基づき売却、転用、破棄等の財産処分に制限が 課される。補助事業の終了後又は効果報告期間の終了後であっても、取得から一定の年数を経過する前に財産処 分を行う場合は、事務局の承認を受けた後、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)を、当該処分財産に係る補助金 額を限度に納付する必要がある。なお、事務局の承認を受けること無く貸し付けや転売等を行った場合は、交付決 定取消となる。

※補助金適正化法第二十二条において、補助事業により取得した財産の処分については制限が設けられておりま す。処分の制限が設けられる期間については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号に基づき、「補助事業等により取得し、又は効用の増加し た財産の処分を制限する期間」(令和5年4月26日経済産業省告示第64号)により定められています。



補助事業の実施に当たっての遵守事項

 


手続きについて


①登録申請に必要な情報を入力し、必要書類を必ず提出すること。

②本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレスは、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や 修正の必要性等が生じた場合は、速やかに情報変更の手続きを行うこと。

③補助事業者・省力化製品販売事業者の双方が、本事業の公募要領・交付規程等に記載された内容を十分 に説明し、理解を得た上で交付申請を行うこと。


情報提供等への同意・協力について


①本事業に係る政策評価のため、補助事業終了後5年間の効果報告を行うこと。


②採否にかかわらず、本事業に関係する調査への協力を依頼する場合や政策効果調査のための協力要請を 行う場合があることをあらかじめ了承すること。また補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発 表、事例集の作成等への協力を依頼する場合があることをあらかじめ了承すること。


③事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各 機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用す ることに同意すること。


・本事業における審査、選考、事業管理のため

・本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため

・統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること

・各種事業に関するお知らせのため

・法令に基づく場合

・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、販売事業者の同意を得ることが困難 であるとき。

・事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合


④事務局に提出した情報のうち以下の情報について、経済産業省及び中小機構が事業者間の連携の推進等 を図るために、経済産業省及び中小機構が指定するサイトを運営する関係者に開示することがあることに同 意すること。


(本事業に採択された場合)

法人番号や会社名、所在地等の登記に関する事項 ・交付取消や不正の発覚に関する情報


⑤中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー(https://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/data_policy/)に同意 すること。


不正対策について


①申請マイページ作成、各種申請、及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにそ の他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は、交付決定の取消しとなる場合がある旨にあ らかじめ同意すること。


②事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認め たときは、立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は、 交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。


③補助事業を遂行する上で、製造事業者、販売事業者及びその他の事業者との間に発生する係争やトラブル については、事務局ではその責を一切負わず、製造事業者、販売事業者及びその他の事業者間で対応 し、解決すること。 なお、悪質な不正行為が発覚した場合については、共同申請を行った販売事業者を含め、事業者名及び不正を行った時点での代表者名や不正内容を公表する場合があります。


事業の遂行について


①交付申請は、補助事業者自らが主体となって行うこと。


②補助事業期間中に、省力化製品の契約(発注)、納入、検収、支払及び実績報告の提出等の全ての事業の手続きを完了させること。


③効果報告期間において、導入された製品による省力化製品の生産性向上に係る効果や、省力化効果を補 助事業者と販売事業者との共同で報告すること。また、補助事業者は決算や従業員の雇用状況・賃金の 状況に関する事項を報告すること。 なお、報告された省力化指標に基づく効果が正当な理由無く当該製品カテゴリの省力化基準を下回って いる場合や労働生産性の向上目標を達成し得ない場合は、交付取消を行う可能性がある。


中小企業省力化投資補助金のまとめ

 

以上が公募要領をまとめた内容になります。


この補助金事業は、中小企業が直面する人手不足の問題を解消し、生産性の向上と売上拡大を目指すための重要な支援策です。事業の詳細や応募方法、そして成功に向けた計画の立案に至るまで、様々なステップを踏んで進める必要があります。


重要なのは、この補助金が提供する機会を活用して、企業の将来性を高め、持続可能な成長を目指すことです。事業の実施には様々な規制や要件がありますが、これらを遵守し、計画的に進めることで、補助金を最大限に活用することができます。


本補助金を利用することで、中小企業が新たな技術を導入し、効率化を実現することが期待されます。この機会を通じて、企業の競争力をさらに強化し、経済全体の活性化に貢献することを目指しましょう。



 

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