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【公募開始】阿久根市空き家・空き店舗改修事業補助金のご案内


田舎

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1. 補助金制度の概要

 

阿久根市では、空き家・空き店舗の有効活用を通じて、市内への移住定住の促進と地域の活性化を図るため、これらを改修して新たに事業活動をしようとする方に補助金を交付します。






2. 対象者

 

以下のすべての要件を満たす方が対象となります


  • 空き家、空き店舗の所有者(法人を含む)

  • 阿久根市の住民(法人の場合は主たる事務所が市内)

  • 市税などの滞納がない

  • 空き家のある行政区に加入している






3. 対象となる事業

 

空き家、空き店舗を以下のいずれかに改修する事業が対象です


  • 店舗:小売業、飲食業、サービス業または製造業を営む店舗

  • 事務所:事業の用に供する事務所、店舗、工場など


※風俗を伴う飲食業、仮設または臨時のもの、恒常的でない工場などは対象外です。






4. 補助金の対象経費

 

次の経費の合計が300万円以上のものが対象となります


  • 増改築および間取りの変更(新築および建て替えは除く)

  • 給排水、電気、通信またはガス設備の改修

  • 壁、床または天井の改修

  • 屋根または外壁の改修

  • その他機能の向上に必要と認められる改修






5. 補助率と上限額

 

  • 基本補助率:対象経費の3分の2

  • 基本上限額:200万円


ただし、市の主要事業(寺島宗則旧家保存活用プロジェクト、青果市場跡地活用事業)の実施地区と同じ地域内にある物件の場合、100万円を限度に加算されます(上限額300万円)。






6. 申請手続き

 

  1. 事前協議

  • 着工前に事前協議書および必要書類を提出

  • 市の承認を受ける

  1. 工事の実施

  2. 交付申請

  • 改修完了後、交付申請書および必要書類を提出

  1. 補助金の交付請求

  • 補助金確定通知受領後、交付請求書を提出






7. 注意事項

 

  • 補助金の申請は同一の物件につき1回限りです。

  • 公共工事に伴う移転補償金、その他市の補助金を受けて改修をおこなう場合は対象外です。

  • 着工前に必ず事前協議をおこない、承認を受ける必要があります。






8.問い合わせ先

 

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