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1. はじめに:鳥取県産業未来共創事業の概要
鳥取県は、地域経済の活性化と中小企業の成長を促進するため、「鳥取県産業未来共創事業」という画期的な支援制度を展開しています。この制度は、県内の中小事業者による新たな取り組みや経営力向上、さらには生産性向上(働き方改革)に資する取り組みを総合的に支援することを目的としています。
本事業は主に2つの型に分かれています
新たな企業価値創造型
生産性向上・新技術導入推進型
これらの支援を通じて、鳥取県は地域の中小企業が持続的に成長し、新たな価値を創造していくことを後押ししています。それでは、それぞれの型について詳しく見ていきましょう。
2. 新たな企業価値創造型
2.1 対象者と要件
新たな企業価値創造型は、中小企業者が策定する"新たな取組"に関する事業計画を認定する制度です。対象となるのは以下の条件をすべて満たす方々です
鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者であること
商工団体から継続的指導を受けていること
中小企業等経営強化法第2条第1項第1号~第5号に定める中小企業者であること
風俗営業法第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと
計画認定の要件として、以下の2点が挙げられます
県内中小事業者が策定する新たな取り組みに関する1~2年の短期計画であること
付加価値額、経常利益、売上高のいずれかが増加する計画であること
2.2 "新たな取組"の定義
ここで重要なのは、"新たな取組"の定義です。この制度において、"新たな取組"とは、当該企業にとって初めての取り組みを指します。注目すべき点は、既に他社で行われている取り組みであっても、その企業にとって新しければ対象になるということです。
ただし、以下のような取り組みは"新たな取組"には含まれません
単なるメニューの追加
既存商品の改良
つまり、企業にとって真に新しい挑戦であり、事業の成長や発展につながる取り組みが求められているのです。
3. 生産性向上・新技術導入推進型
3.1 対象者と要件
生産性向上・新技術導入推進型は、中小企業者等の経営力向上及び生産性向上(働き方改革)に資する事業計画を認定する制度です。対象となるのは以下の条件を満たす方々です
鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業者で、以下のいずれかに該当すること
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
同法第2条第5項に定める特定事業者
組合・任意グループ等(複数の中小企業者または特定事業者で構成され、構成員の利益となる事業を行うもの)
商工団体から継続的指導を受けていること
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと
計画認定の要件として、以下の点が挙げられます
県内中小事業者等が策定する経営力強化に資する取り組みに関する3~5年の計画であること
経営力向上計画の認定を受けること
事業者の生産性向上(働き方改革)に資する計画であること
3.2 経営力向上計画について
ここで重要なのが「経営力向上計画」です。これは中小企業等経営強化法に定められたもので、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により事業者の生産性を向上させるための計画です。
この計画の認定を受けることが、生産性向上・新技術導入推進型の要件となっています。つまり、この制度は単なる補助金給付ではなく、企業の経営力そのものを向上させることを目指しているのです。
「生産性向上」や「働き方改革」についても、具体的な定義が設けられています
生産性向上:時間当たりの労働生産性(生産量(額)/労働投入時間)が向上すること
働き方改革:在宅勤務やテレワーク等の導入、就労環境改善に向けた取り組み
これらの定義を踏まえ、各企業が自社の状況に合わせた計画を策定することが求められます。
4. 計画認定の流れと手続き
鳥取県産業未来共創事業の支援を受けるためには、まず事業計画の認定を受ける必要があります。
この過程は以下のような流れで進みます
商工団体への相談: まずは最寄りの商工団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会など)に相談します。事業計画の作成や申請手続きについて、専門家のアドバイスを受けることができます。
事業計画の策定: 商工団体の支援を受けながら、具体的な事業計画を策定します。この計画には、新たな取り組みの内容や、生産性向上の具体的な方策などを盛り込みます。
申請書類の準備: 認定要領に従って、必要な申請書類を準備します。主な書類には以下のようなものがあります
認定申請書
事業計画書
企業の概要資料
直近の決算書 など
県への申請: 準備した申請書類を、商工団体を通じて鳥取県に提出します。
審査と認定: 提出された申請書類を基に、県が審査を行います。認定基準を満たしていると判断された場合、事業計画が認定されます。
計画の実行と報告: 認定を受けた後は、計画に基づいて事業を実施します。進捗状況については、定期的に報告する必要があります。
中間報告:年1回(年度末)
最終報告:計画期間の終了日を1年経過した日の属する年度末
この一連の流れを通じて、企業は自社の成長戦略を明確化し、それを実行に移すための支援を受けることができます。
また、定期的な報告を通じて、計画の進捗を確認し、必要に応じて軌道修正を行うこともできます。
5. 鳥取県産業未来共創補助金
事業計画の認定を受けた企業は、さらに「鳥取県産業未来共創補助金」を活用することができます。
この補助金は、認定された事業計画の実行を資金面から支援するものです。
5.1 補助金の概要
補助金の対象者は、鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受け、かつ当該事業計画を実施中の方です。
つまり、単に計画が認定されただけでなく、実際にその計画を進行させている企業が対象となります。
5.2 補助率と補助金額
補助率と補助金額は、事業の型によって異なります
新たな企業価値創造型:
補助率:2分の1
補助金の上限額:200万円
生産性向上・新技術導入推進型:
補助率:2分の1(組合・任意グループの取り組みは3分の2)
補助金の上限額:500万円
補助対象期間は両型とも24ヶ月以内ですが、鳥取県産業未来共創事業の認定期間を超えることはできません。
5.3 補助対象経費
補助金の対象となる経費は、事業の型によって若干異なります
新たな企業価値創造型:
FS調査費
新商品(役務)開発費
販路開拓費
設備・新技術導入費
生産性向上・新技術導入推進型:
経営基盤整備費
人材育成費
販路開拓費
設備・新技術導入費
注意すべき点として、以下が挙げられます
補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分でき、証拠書類によって金額等が確認できるもののみが対象となります。
原則として、交付決定前に発注・購入・契約・支払等を実施したものは補助対象となりません。
生産性向上・新技術導入推進型では、働き方改革に係る建物改修のみが補助対象となります(新築は対象外)。
事業規模の下限は500千円です。
中古品の設備は対象外です。
貸付のために導入する設備も対象外です。
これらの条件を踏まえ、自社の事業計画に最適な形で補助金を活用することが重要です。
6. 申請期間と相談窓口
鳥取県産業未来共創事業の認定申請は、年4回の期間で受け付けられています。
令和6年度の申請期間は以下の通りです
第1回:令和6年5月10日(金)~ 6月7日(金)
第2回:令和6年8月1日(木)~ 8月30日(金)
第3回:令和6年11月1日(金)~ 11月29日(金)
第4回:令和7年1月6日(月)~ 1月31日(金)
ただし、商工団体によっては締め切りが異なる場合があるので、事前に確認することが重要です。
申請や相談の窓口は、各地域の商工会議所、商工会、鳥取県商工会連合会、鳥取県中小企業団体中央会などです。これらの機関では、申請書類の作成支援や事業計画策定のアドバイスなど、きめ細かなサポートを受けることができます。
7. まとめ:鳥取県における中小企業支援の未来
鳥取県産業未来共創事業は、県内中小企業の成長と革新を強力に後押しする総合的な支援制度です。
この制度の特徴は以下の点にあります。
段階的な支援:事業計画の認定から補助金の交付まで、企業の成長段階に応じた支援を提供しています。
多様な取り組みへの対応:新たな価値創造から生産性向上まで、幅広い企業の取り組みをサポートしています。
長期的視点:3~5年の計画期間を設定することで、企業の持続的な成長を促進しています。
地域に根ざした支援:地元の商工団体と連携することで、地域の実情に即したきめ細かな支援を実現しています。
この制度を活用することで、鳥取県の中小企業は新たな挑戦や革新的な取り組みを実現し、持続的な成長を遂げることができるでしょう。
また、こうした企業の成長は、鳥取県全体の経済活性化や雇用創出にもつながります。
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