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1. はじめに:鳥取県産業未来共創事業〈事業承継促進型〉の概要
鳥取県は、地域経済の維持・発展と円滑な事業承継の推進を目的として、
「鳥取県産業未来共創事業〈事業承継促進型〉」という画期的な支援制度を展開しています。
この制度は、産業未来共創条例に基づき、事業を承継した県内事業者が行う新たな企業価値の創造や事業の継続に必要な取り組みを支援することを目的としています。
本事業は、大きく分けて2つの要素で構成されています
事業計画の認定
補助金の交付
事業計画の認定を受けることで、承継者は自身の事業計画の実現可能性や将来性について、専門家の意見を得ることができます。さらに、認定された計画に基づいて行われる取り組みに対しては、補助金による資金面での支援を受けることが可能となります。
この制度を通じて、鳥取県は地域の中小企業が円滑に事業承継を行い、新たな価値を創造しながら持続的に成長していくことを後押ししています。それでは、この制度の詳細について見ていきましょう。
2. 事業認定の仕組み
2.1 対象者と要件
事業認定の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方々です
令和5年4月1日以降に事業等の引き継ぎを受けた者、または本事業期間内に事業等の引き継ぎを受ける予定の者(承継者)
県内に住所を有する者、または県内への住所の移転を予定している者
事業承継によって県内事業者等となる者
承継者が現に事業者である場合は、県内事業者等であること
過去2年間に故意または重大な過失による法令違反がないこと
原則として、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する事業を営んでいないこと
これらの要件は、地域に根ざした健全な事業承継を促進するために設けられています。
特に、県内への移住を検討している方や、すでに県内で事業を営んでいる方にとって、この制度は大きな支援となるでしょう。
2.2 事業承継の定義と要件
本制度における「事業承継」は、単なる事業の引き継ぎではなく、以下の要素を含む包括的なものとして定義されています
経営権の引き継ぎ
株式の過半数を超える議決権の引き継ぎ
事業用資産の引き継ぎ
従業員の引き継ぎ
顧客・取引先の引き継ぎ
さらに、以下の要件を満たす必要があります
承継者が事業を主導して取り組むこと
被承継者と承継者による実質的な事業承継が行われること
承継者は、原則として上記の経営資源を引き継ぐこと
承継者は、引き継いだ経営資源を活用した事業を行うこと
認定経営革新等支援機関の証明を受けた事業計画であること
これらの定義と要件は、単なる名義変更や形式的な引き継ぎではなく、実質的かつ持続可能な事業承継を促進することを目的としています。
3. 鳥取県産業未来共創補助金〈事業承継促進型〉
3.1 補助金の概要
鳥取県産業未来共創補助金〈事業承継促進型〉は、事業認定を受けた事業計画の実施に要する経費を支援するものです。
この補助金は、事業承継に伴う様々な取り組みをサポートし、スムーズな事業の引き継ぎと新たな価値創造を促進することを目的としています。
3.2 補助率と補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1
補助金上限額:200万円(千円未満の額は切り捨て)
補助対象期間:補助金の交付決定日から12か月以内
この補助率と上限額は、事業承継に伴う初期投資や新たな取り組みに対して、十分な支援を提供するものとなっています。12か月という期間設定は、承継者が計画的に事業を展開し、成果を出すのに適した期間と言えるでしょう。
3.3 補助対象経費
補助対象となる経費は、事業承継時及び事業承継後に必要な以下の費用です
事業承継手続費:専門家による事業承継の指導に要する経費、謝金、旅費、産業財産権等関連経費など
調査費:市場調査費、データ取得費、分析費用など
設備導入・改修費:設備(建物・機械装置、備品、システム)の県内事業所への導入・改修費
広告宣伝費:広告費、コンテンツ制作費、販促物の製作費に係る費用など
その他の経費:上記以外に事業実施に必要と認められる経費
ただし、以下の点に注意が必要です
従業員人件費は原則として対象外
承継者が支払う経費のみが対象(被承継者が支払う経費は対象外)
譲渡または売買契約等の対価として承継者が被承継者に支払う経費は対象外
これらの対象経費は、事業承継に伴う幅広い取り組みをカバーしており、承継者が新たな事業展開や経営改善を行う上で大きな支援となります。
4. 申請手続きと注意点
4.1 事業認定の申請
事業認定の申請は随時受け付けられています。
申請を検討されている方は、以下の手順で進めていくことをお勧めします
事業計画の策定: 承継する事業の現状分析、今後の展望、具体的な取り組み内容などを含む事業計画を策定します。
認定経営革新等支援機関への相談: 策定した事業計画について、認定経営革新等支援機関に相談し、アドバイスを受けます。
申請書類の準備: 必要な申請書類を準備します。主な書類には以下のようなものがあります
事業認定申請書
事業計画書
被承継者および承継者の定款、事業概要が分かるもの
直近2期分の決算書類
県税の納税証明書 など
申請書の提出: 準備した書類を鳥取県商工労働部企業支援課に提出します。
審査・認定: 提出された申請書は県で審査され、認定基準を満たしていると判断された場合、事業計画が認定されます。
4.2 補助金の申請
事業認定を受けた後、補助金の交付を希望する場合は、以下の手順で申請を行います
交付申請書の作成: 認定された事業計画に基づき、具体的な補助金の使途や金額を記載した交付申請書を作成します。
申請書の提出: 作成した交付申請書を鳥取県に提出します。事業認定後、速やかに行うことが求められます。
審査・交付決定: 提出された申請書は県で審査され、適切と認められれば交付決定通知が送付されます。
注意点
交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象となりません。
補助金は予算の範囲内で交付されるため、事業認定を受けても必ずしも補助金が交付されるわけではありません。
補助事業の実施に当たっては、可能な限り県内事業者への発注に努める必要があります。
4.3 認定経営革新等支援機関の役割
認定経営革新等支援機関は、この制度において重要な役割を果たします。主な役割は以下の通りです
事業計画の策定支援: 承継者が作成する事業計画について、専門的な見地からアドバイスを提供します。
計画の実現可能性の評価: 策定された事業計画が実現可能かどうかを評価し、必要に応じて改善点を提案します。
事業計画の証明: 申請される事業計画が適切であることを証明します。この証明は申請の必須要件となっています。
事業実施中のサポート: 計画の実施段階においても、必要に応じて助言や支援を行います。
認定経営革新等支援機関には、税理士、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関などが含まれます。特に事業承継に関しては、「鳥取県事業承継・引継ぎ支援センター」が専門的な支援を提供しています。
5. 相談窓口と支援体制
鳥取県では、この制度に関する相談や申請のサポートを行うため、県内各地に相談窓口を設けています。主な窓口は以下の通りです
商工会議所(鳥取、倉吉、米子、境港)
鳥取県商工会連合会
商工会産業支援センター(東部、中部、西部)
鳥取県中小企業団体中央会(本部、米子支所、倉吉出張所)
鳥取県商工労働部企業支援課
これらの窓口では、制度の詳細説明から申請書類の作成支援、事業計画策定のアドバイスまで、幅広いサポートを受けることができます。
特に、事業承継は複雑で専門的な知識が必要となる場合が多いため、早い段階から相談することをお勧めします。
また、鳥取県事業承継・引継ぎ支援センターでは、事業承継に特化した専門的な支援を提供しています。承継計画の策定から、具体的な承継方法の検討、税務・法務面でのアドバイスまで、総合的なサポートを受けることができます。
6. まとめ:鳥取県における事業承継支援の未来
鳥取県産業未来共創事業〈事業承継促進型〉は、県内企業の円滑な事業承継と、承継後の新たな価値創造を強力に後押しする総合的な支援制度です。この制度の特徴は以下の点にあります
包括的な支援: 事業計画の認定から資金面での支援まで、事業承継の全プロセスをカバーしています。
専門家の関与: 認定経営革新等支援機関の関与により、専門的な見地からの支援が受けられます。
柔軟な活用: 事業承継後の新たな取り組みや経営改善にも活用できる柔軟な制度設計となっています。
地域経済への貢献: 県内事業者への発注を促進することで、地域経済の活性化にも寄与しています。
この制度を活用することで、鳥取県内の中小企業は、世代を超えて事業を継続し、新たな成長を遂げることができるでしょう。
また、こうした企業の持続的な発展は、鳥取県全体の経済活性化や雇用維持にもつながります。
事業承継を検討されている経営者の方々、また承継を受ける予定の後継者の方々には、ぜひこの制度を積極的に活用し、円滑な事業承継と新たな事業展開に挑戦していただきたいと思います。
鳥取県の産業の未来は、こうした挑戦の積み重ねによって築かれていくのです。
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