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1.中山間地域移動スーパー等導入支援事業とは
1-1.事業の目的と概要
宮崎県は、人口減少や高齢化に伴い、日常の業務に不便を感じる方が増えています。そんな中、県が力を入れているのが「中山間地域移動スーパー等導入支援事業」です。この事業は、地域経済のと弱者支援という二つの目的を持っています。
具体的には、中山間地域での交通事業やよろず屋型事業を始めたい、あるいは拡大したい事業者を支援します。車両購入費用や店舗改装費用の一部を補助することで、事業の立ち上げや拡大をサポートしています。
この事業の特徴は、単なる補助金給付ではなく、地域に根ざした持続可能なビジネスモデルの構築を目指している点です。支援だけでなく、地域の見守り活動にも役立つことが期待されています。
1-2.対象となる事業と地域
では、具体的にどんな事業が対象となるのでしょうか?大きく分けて二つあります。
移動スーパー事業: 生鮮食品や日用品を積んだ車で地域を巡回し、定期的に販売を行う事業です。単なる移動販売車ではなく、地域のニーズに合わせたルート設計と、見守り活動の実施が求められます。
よろず屋型事業: 中山間地域で新たに店舗を開始したり、既存の店舗を多角化・拡大したりする事業です。ただし、商品販売だけでなく、地域住民をサポートするサービスの提供も必要です。
対象となる地域は、宮崎県中山間地域振興条例の範囲内にある中山間地域です。ただし、スーパー事業の場合、ルートの一部に中山間地域以外の地域を割り当てることもできます。ただし、中山間地域内の停留所が全体の5割以上を占めているとします。
つまり、事業者は直接県に申請するのではなく、まず市町村の補助制度を利用し、その上で県が市町村に対して補助を行うという仕組みになっています。
2.サポート内容と申請方法
2-1.補助金の額と対象経費
さて、気になる補助金の額はどれくらいでしょうか? 県の補助額は、市町村が事業者に補助する額の3分2以内、または100万円のいずれか低い額となります。ただし、補助対象経費無制限額の3分1を超えないという条件もあります。
例えば、事業にかかる経費が300万円で、市町村が150万円を補助する場合、県の補助額は100万円となります。一方、事業にかかる経費が450万円で市町村の補助額が200万円の場合、県の補助額は150万円(450万円の3分の1)となります。
補助経費 以下該当ケース:
移動販売車購入費や改造費
よろず屋型事業の店舗内外装工事費
冷蔵庫などの必要な備品購入費
事業開始に向けた調査や周知にかかる費用
ただし、人件費や維持管理費、消費税などは対象外となります。
2-2.申請手続きと必要書類
申請手続きは、まず事業者の方が市町村に申請します。その後、市町村が県に申請するという流れになります。
事業者の方が市町村に提出する主な書類:
事業計画書
収支予算書
事業者の概要がわかる
見積書や仕様書、カタログなど
販売ルート概要図(スーパー事業の場合)
店舗位置図(よろず屋型事業の場合)
これらの書類を市町村に提出し、内示を受けた後、追加で以下の書類が必要となります:
交付申請書
納税証明書
特別徴収確認・開始約款
暴力団関係者に該当しないことの誓約書
書類の提出や細かい要件は市町村によって異なる場合がありますので、必ず事前に確認しておくことをおすすめします。
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