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【2024年度】鹿児島県の中小企業者必見!最大400万円の補助金チャンス - 新事業創出支援事業補助金【第2回募集開始】


新事業創出支援事業補助金



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目次:




  1. 新事業創出支援事業補助金の概要と応募資格

 

  1. 1 対象となる事業者

新事業創出支援事業補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす中小企業者です:

  • 鹿児島県内で既に事業を営んでいる中小企業者

  • 鹿児島県内で新たな創業を目指す個人またはそのグループ


ここで言う「中小企業者」とは、中小企業支援法に規定される企業とは異なります。

以下のような場合は大企業とみなされ、対象外となります:


  • 発行済株式の総数または国内の価格総額の2分の1以上を同一の大企業が全てしている

  • 発行済株式の総数または現時点の価格総額の3分の2以上を大企業が全てしている

  • 大企業の役員または職員を兼務している者が、役員総数の2分の1以上を占めている


  1. .2 応募期間


今回の第2回募集の応募期間は以下の通りです:

  • 開始日:令和6年(2024年)7月19日(金)

  • 締め日:令和6年(2024年)9月5日(木)午後5時まで(必須)段落テキスト



2.補助金の種類と内容

 

新事業創出支援事業補助金は、企業の成長段階や必要に応じて選択できる5つの事業カテゴリーをご用意しております。それぞれの特徴と支援内容を見ていきましょう。


2.1 人材育成支援事業

  • 目的:経営の革新や研究開発、新サービスの展開に必要な人材の育成

  • 補助率:対象経費の2分の1以内

  • 補助限度額:120万円以内/年

  • 事業期間:3か年度以内


新事業を成功に導くための人材育成に活用できます。例えば、社員の専門スキル向上のための研修費用や、新規事業に必要な資格取得の費用などが対象となります。


2.2 試作・研究開発支援事業

  • 目的:新技術、新商品、新サービス、試作の開発

  • 補助率:対象経費の3分の2以内

  • 補助限度額:400万円以内/年

  • 事業期間:3か年度以内


製品開発やサービス創造の核となる補助金です。 原材料費、機械装置の購入・改良費、外注加工費などが対象となります。 この補助金を活用して、アイデアを形にする第一歩を踏み出せます。


2.3 マーケティング・販路開拓支援事業

  • 目的:市場調査、商談会・展示会への参加など販売促進活動

  • 補助率:対象経費の2分の1以内

  • 補助限度額:150万円以内/年

  • 事業期間:3か年度以内


開発した商品やサービスを市場に投入する際の補助金です。展示会出展費、市場調査費、広告宣伝費などが対象となります。ただし、新聞広告は50万円以内、テレビプレゼンテーション料金は対象外など、細かい規定があるため注意が必要です。


2.4 専門家招へい支援事業

  • 目的:新事業創出のための専門家招へい

  • 補助率:対象経費の3分の2以内

  • 補助限度額:90万円以内/年

  • 事業期間:3か年度以内


新事業の立ち上げや新分野への進出時に、専門家のアドバイスが欲しい場合に活用できます。専門家への謝金や旅費が対象となります。


2.5 設備投資支援事業


  • 目的:事業計画に基づく施設の設備投資

  • 補助額:設備投資額(下限1千万円)×2% + 新規常用雇用者数×30万円

  • 補助限度額:1千万円以内

  • 条件:新規常用雇用者3人以上

  • 期間:新たに取得した設備の操業開始後1年6ヶ月以内


大規模な設備投資を行う際に活用できる補助金です。 なお、この補助金については県庁新産業創造室の新産業創造担当者に直接お問い合わせください。



3.新事業創出支援事業補助金応募のポイントと注意事項

 

  1. 事業計画書の重要性

  2. 補助金申請の核となる事業計画書作成が必須です。

  3. 新事業の内容、市場性、実現可能性、地域への緩衝効果などを明確に示すことが求められます。

  4. 審査基準の理解

  5. 主な審査基準には、事業テーマの慎重性、市場性、実現可能性、地域への競争効果、売上計画などがあります。

  6. 「ヘルスケア産業」に該当する事業や、「パートナーシップ構築宣言」を行っている企業は加点対象となります。

  7. 複数事業の組み合わせ

  8. 複数の支援事業を組み合わせて申請することが可能です。

  9. 例えば、試作品開発(試作・研究開発支援事業)と市場調査(マーケティング・販路開拓支援事業)を同時に申請するなど、戦略的な活用を検討しましょう。

  10. 消費税の取り扱い

  11. 補助金申請の場合、消費税及び地方消費税に係る仕入免除税額を減額して申請する必要があります。

  12. 事後の報告義務

  13. 補助事業完了後5年間、毎年の事業状況の報告が必要です。

  14. 知的財産権の取得や移転についても報告義務があります。

  15. 伴走支援の活用

  16. 補助事業の実施期間中は、必要に応じて専門家による同行支援を受けられます。

  17. この支援を積極的に活用し、事業の成功確率を高めましょう。


4.まとめ:新事業へのチャレンジを応援

 

鹿児島県の中小企業の皆さん、いかがでしたか。新事業創出支援事業補助金は、皆さんの新たな挑戦を

この補助金を活用して新事業に挑戦することは、猶予資金面での支援を受けるだけでなく、自社の事業計画を磨き上げ、専門家の知見を得る絶好の機会でもあります。

特に事業計画書は審査の核となるため、時間をかけて丁寧に作成することが重要です。

専門家への相談に必要に応じて、中小企業診断士や税理士などの専門家への相談をし、申請書類の精度を高めましょう。

期限に注意 応募締切は2024年9月5日(木)午後5時です。余裕を持って準備を進めましょう。


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